ご契約いただきます工事につきましては、工事請負契約約款及び、工事請負契約書類に記載されている
クーリングオフについての説明書の内容を充分にお読みください。
「特定商取引に関する法律」の適用を受ける場合は、説明書面受領日(工事請負契約書類受領日)
から起算して8日以内に、お客様は文書をもって工事請負契約の解除(クーリングオフと呼びます)ができ、
その効力は解除する旨の文書を発したときに生ずるものとします。
ただし、以下のような場合は
クーリングオフの権利行使はできません。
上記期間(8日間)以内に契約の解除(クーリングオフ)があった場合、当社は契約の解除に伴う損害賠償
または違約金支払いを請求することはありません。
万一契約の解除があった場合に、既に、役務が提供されている時は、現状回復に要する費用は
当社の負担とします。
また、契約解除のお申出の際に受領した金員がある場合、速やかにその金額を無利息にて
返還いたします。
クーリングオフの効力は、書面を発信したとき(郵便消印日付)から生じます。ハガキ等に
必要事項をご記入のうえ、当社まで郵送してください。(簡易書留扱いが確実です)